新型コロナウイルス感染症の流行にともなう電話再診の臨時的措置について

新型コロナウイルス感染症の道内発生や地域における拡大防止のため、厚生労働省は2月28日付けで、慢性疾患を有する定期受診患者さんへの電話再診による処方をみとめました。

これに伴い、当院においても慢性疾患を有する予約患者さんと医師が判断した場合に限り、電話による処方箋発行を行っております。なお、今般の措置につきましては、臨時的措置に基づくものですので、感染収束までの措置となりますことをご了承ください。

〇対象となる患者さん

当院に慢性疾患(高血圧、糖尿病、気管支喘息、関節リウマチ、その他の膠原病など)で定期的に受診されている患者さんのうち、医師が電話での処方に問題がないと判断した方に限りますので、診療内容、病状などで問題ありと判断された場合には通常通りの受診をしていただくことになります(これは厚生労働省の通達によります)。

〇電話再診の受付から会計まで

・診療券、お薬手帳、健康保険証をお手元に準備の上お電話してください。電話にて事務職員が個人情報の確認をさせていただきます。

・一旦、お電話をお切りになった上で折り返し当院医師から患者さんへお電話をかけさせていただきます。病状その他を確認し、問題ないと判断された場合には指定の調剤薬局に処方箋をFAXいたします。

・薬局が当院そばの場合は、当院でお会計していただき、処方箋の原本をお渡ししますので薬局へご提出ください。お薬は事前のFAXに基づいて準備されております。

・薬局が当院のそばで、ご自宅が遠方の方の場合は、薬局さんからご自宅にお薬を郵送していただくことになります。当院の会計は次回診察時に合わせて行います。

・薬局が当院から遠方の場合は、ご自身またはご家族の方に薬局にお薬を取りに行っていただき、当院のお会計は次回の診察時に合わせて行います。